(1) 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約並びに本邦外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約(次項から第五項に掲げる旅行契約を除く。)
区分 | 取消料 |
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イ. 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40 日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 10%以内 |
ロ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 20%以内 |
ハ. 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 50%以内 |
ニ. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100%以内 |
(2) 本邦出国時又は帰国時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに航空券取消条件及び航空券取消料等の金額を明示したもの(次項に掲げる旅行契約を除く。)
区分 | 取消料 |
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イ. 旅行契約締結後に解除する場合(ロからホに掲げる場合を除く。) | 旅行契約解除時の航空券取消料等の額以内 |
ロ. 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40 日目に当たる日以降に解除するとき(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 10%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ハ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ニ. 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ホ. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100%以内 |
※ 「ピーク時」とは、12 月 20 日から 1 月 7 日まで、4 月 27 日から 5 月 6 日まで及び 7 月 20 日から 8 月31日までをいいます。
備考
- 取消料の金額は、契約書面に明示します。
- 本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
- 第二項の場合において、当該航空券に関して、当社が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等が生じなかったときは、旅行契約解除時の航空券取消料等の額は無料として取り扱い、航空会社により航空券取消料等が減額されたときは、当該減額後の航空券取消料等の額を旅行契約解除時の航空券取消料等の額として取り扱います。